平成2年10月1日より、労働安全衛生規則第36条の「特別教育を必要とする業務」に「タイヤの空気充てん業務」が追加されるなどの法改正が行われ、自動車用タイヤの空気充てん業務に従事する労働者に対し、特別教育を行うことなどが事業者に義務付けられました。
これらの規則に違反した場合、事業者には罰則(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)が課せられます。
- 事業者の義務
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- 自動車用タイヤの組み立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする業務に従事する労働者に対し、「特別教育」を実施すること。
【労働安全衛生規則第36条の33】 - エアーコンプレッサーの空気取り出し口に「圧力調節弁」を設けること。
【労働安全衛生規則第328条の2】 - 破裂したタイヤなどの飛来を防止するため、「安全囲い等」を使用すること。
【労働安全衛生規則第328条の2】
- 自動車用タイヤの組み立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする業務に従事する労働者に対し、「特別教育」を実施すること。
■次回開催のご案内
開催日 | 2023年10月15日(日) 8:30〜18:00 |
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開催場所 | 東京都江東区亀戸2-28-5
「読売自動車大学校」 |
受講料 | 東京自動車タイヤ商工協同組合の組合員 12,100円(税込)
一般 15,400円(税込) ※テキスト、副教材、修了証・修了証明カード発行手数料含む |
申込書 | 申込書PDFダウンロード |
申込期限 | 定員になり次第締切させて頂きます。(現在まだ空きが有ります。) |
申込、問合せ先 | 東京自動車タイヤ商工協同組合
担当:田中 TEL 03-3261-3408 |